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製造物責任法(PL法) | 消費者契約法 |
「中小企業PL保険制度」「全国商工会議所PL団体保険制度」 | ||||||||||
(注)本制度は損害賠償請求ベース(製品を製造・販売した日にかかわらず、本制度に最初に加入した日(本制度より脱退し、再加入した場合は再加入日)以降に発生した事故について保険期間中に加入企業に対し損害賠償請求されたケースを保険事故とする)を導入しているので、中断せずに継続して加入するのが加入者にとって有利です。 (*)商工会議所会員企業のうち次の通り、加入できる業種と加入できない業種がありますので、ご注意ください。 PL保険には,製造物責任(PL)法の責任主体である製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者等に加え、販売業者、工事・作業・修理の請負業者も加入できます。
(注)LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、損害保険会社にお問い合わせください。 |